小谷 まなぶの中国ビジネス日記~2007年11月掲載記事:エクスプロア・ブログ
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一般社団法人 ジャシボが運営する『ジャシボ学園』 ビジネス・精神世界の人材育成をおこなうための学園です。本拠地は、神奈川県厚木市 本厚木からスタート。中国ビジネス・語学スクール・精神世界スクール・海外の大学と提携して、海外留学サポート等




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通常のコンサルティング手法とは違い、手相を中心として、個人の運気、易学など各種占いの方法を用いて、業務にどう対応するかアドバイスいたします。複雑化するビジネス世界で、きっと、占いの世界は役に立つでしょう。お手伝い致します。



【自己紹介】

・神奈川県在住 現在

・氏名 小谷 まなぶ

・出身 和歌山県

・上海暦 17年目 

【出身校】 

・高校 近畿大学附属和歌山高校

・大学 国立 東京商船大学(東京海洋大学)

・留学 上海師範大学 【職暦】

・東証一部 IT企業 トランスコスモス株式会社

・東証一部 日系塗料メーカー 上海勤務

・上海外高橋保税区 日系物流倉庫会社 総経理

・30歳の時独立 SFE貿易を起業 【運営法人】 中国法人 上海泉能貿易有限公司 香港法人 香港泉能貿易有限公司 日本法人 一般社団法人 ジャシボ ■ セミナー実績『講師実績』

・鳥取県青年会議所 「中国貿易セミナー」

・名古屋地区青年会議所 「中国ビジネスセミナー」

・名古屋異業種交流会「旬の会」「中国貿易セミナー」

・西日本シティ銀行 義烏視察ビジネスセミナー

・新建新聞社主催、中国建材セミナー

・宮崎県ジェトロ主催「中国ビジネスセミナー」

・上海・東京・福岡にて、自社で主催の「中国ビジネスセミナー」を多数開催 セミナー受講人数 3000名以上

・その他、上海企業研修時に講師を行なう。 【教育関連】

・北京大学 EMBAコース講師(中国)

・中京大学 非常勤講師 (日本)

・上海立信会計学院 特別講座講師(中国上海) 【中国関連 人民政府顧問等】

・江蘇省大豊市 日本企業誘致顧問

・江蘇省海安県 企業誘致高級顧問

・上海市 旗忠経済城 誘致顧問 【役職】

・上海和歌山県人会 幹事 【連載記事】

・中国の日本語雑誌「SUPERCITY」のWEB版にて『小谷学の手相鑑定』のコーナーを毎月連載 【趣味】

・ドライブ・旅行(パワースポット巡り)

・お寺参り・占い・ スピリチュアルな世界の探求・商売 【好きなもの】

・自動車・パソコン・アキバ系のもの、多少オタク! ■香港法人 香港泉能貿易有限公司

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2007年11月30日 中国でのパートタイムのルールは! 逆手に考えれば怖い。
中国で言うアルバイト(パートタイム)についての法律を読んでみました。

_________________________________
第三节 非全日制用工(パートタイム)



  第六十八条 非全日制用工,是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。
  第六十九条 非全日制用工双方当事人可以订立口头协议。
  从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同;但是,后订立的劳动合同不得影响先订立的劳动合同的履行。
  第七十条 非全日制用工双方当事人不得约定试用期。
  第七十一条 非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿。
  第七十二条 非全日制用工小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。
  非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过十五日
___________________________________


これは、実は、私も始めて知ったのですが、パートタイムの条件とは、

書いている内容ですが、
パートタイムは、時間単位で報酬を計算します。それで、毎日の平均労働時間が4時間以内。1週間の労働時間の合計が24時間以内であること。
 ということは、最大で、週6日、4時間 働けることになる。

 労働の契約については、雇用主と雇用者の間で口頭で決定できる。書面では、必要ないということでしょう。
 パートタイムの労働者は、試用期間がありません。
 パートタイムの仕事は、いつでも解雇、やめることができます。仕事が解雇になっても、保証金を支払う必要はありません。
 パートタイムは、各地方自治体が定めるの最低賃金の条件を満たさなければなりません。
 パートタイムの場合は、給料は、最高15日超える周期での支払いをしてはいけません。

ということが条件です。


 結構、いろんな会社でアルバイトの社員を使っているのを見ますが、この条件を超える時間の雇用をする場合は、アルバイトだと認めてもらえないことを知っておいたほうがいいですね。
 時間を超過すれば、パートタイムとして認めら得れなくなるということは、本採用しなければならない。本採用するということは、労働契約を書面で交わす必要性があります。
 
 で、ちょっと気になったことがあったのですが、罰金制度!
___________________________________
不签劳动合同用人单位须按月付双薪
(労働契約書にサインしないで雇用した場合は、2倍の給料の支払い義務)


《劳动合同法》第十条规定建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。


已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。


用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。


违法成本:《劳动合同法》第八十二条  用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。


违法成本:用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。
____________________________________

 

 それで、法律を見て、知らなかったら損すると思われる内容を見つけました。
 もし、雇用者が忙しいからといって4時間以上毎日アルバイトとして仕事してもらったら、中国の法律的には、パートタイムの法律の適用外になってしまう。そうなると本採用しなければならないということは、1ヶ月以内に書面での契約書を結ばなくてはならないことになります。
 
 ちょっと、思ったのですが、その法律をしならないで、長期間、アルバイトのつもりで、雇っていれて、労働紛争が起きた場合は、雇用主が不利になります。
 雇用して、1ヶ月経って、書面での労働契約を結ばないで、雇用した場合は、月給の2倍の給料を支払わなければならないと、書いています。
 
 これは、ちょっと、怖いですね。もし、知らないで、長期間アルバイトのつもりで雇っていた人が、突然、「社長、あなた労働契約も結ばないで、長時間労働させましたね。」「今までの給料の2倍払ってください。」といわれる可能性もあるということですよね。

  


2007年11月30日 新労働契約法って、経営者から見て恐怖なのか?
 最近、話題になっている新労働契約(合同)法について、気になったので調べてみた。
 
 http://www.ldht.org/Html/lifa/lfjc/038834.html

 上記のURLで出ていたので、中国語を読んでみた。
 経営者から見て、気になったのが、試用期間が短くなった点だろうか。

 3ヶ月から1年の契約の場合は、1ヶ月未満の試用期間。
 1年から3年までの契約の場合は、2ヶ月未満の試用期間
 3年以上、長期の契約の場合は、 6ヶ月未満の試用期間。

※ 試用期間は、1回だけで、何度も繰り越しておこなってはならない。

 それと、試用期間の給料は、本給料の80%以上を保障するなど書いていた。

 それで、試用期間の雇用を解雇するには、3日前の通知、本採用になってからの解雇通知は、1ヶ月前に雇用者に伝えると書いていた。

 

 それ以外に、細かく書いていたことは、給料、社会保険の未払いはしてはならない。また、強制的な、威圧などを与えた利すること禁止、身分証明書などを奪い取ることの禁止などを書いていた。
 
 これを見て思ったことは、地方の工場などでは、奴隷のように使われている工場労働者も少なくないと聞いていたが、それを厳しく取り締まる法律になったのだと思いました。
 
 それと、経営者の立場から見て、試用期間が短くなったのが気になりました。
通常会社で雇用する場合は、1年ごとの雇用契約を結ぶ場合がおおいのですが、試用期間が1ヶ月だと、すぐに終わってしまうので、なかなかその人の才能を見ることができません。
 そうなれば、人材採用をするには、かなり人の見る目がいることになるとおもいます。
 そうです。「人材採用は、直観力です。」 
 
話は変わりますが・・・

 以前、うちの会社に面接きた中国人が面接のときに、私にこんなことを言っていたのを思い出した。


今年の夏に面接に来た中国人「あの、新しい、労働契約法をしっていますか?」「試用期間は、3ヶ月じゃなきて、1ヶ月未満ですよ。」といわれたのを思い出したが・・・
そのとき、「え、そうだったかな。。」と思ったのですが。。。
 
この法律を読んではじめて知りました。施行が2008年1月1日からではないですか・・・

確かに、2007年6月29日に決まった法律ですが、施行は来年の1月1日。ということは、今年雇用した人は、関係ないことになりますよね。

 でも、経営者から言えば、「労働契約法で保護されています。」って言い張る人は、雇いたくないですよね。
 なんとなくそんな人を雇用したら、法律を解釈を悪利用して、会社から小銭稼ごうと思っていることがバレバレですから・・・

 会社は、営利団体ですから、みんなで金儲けしなければ、お金が出てきません。そこを、労働者の人は、忘れないでほしいですね。
 
 あと経営者は、雇った人に対して誠意を尽くす。ということです。
 
 結構、いろんなところで、新労働契約法が怖いような話を見ましたが、この法律を利用して、逆手にとって、数ヶ月の解雇時のお金を奪い取られることが怖いのだと思いました。

 まあ、経営が順調なときは、雇用するのは、問題ないけど、経営が苦しくなってリストラしたくなったら、また、不良社員が出たら、如何しようということから、そんな話になっているのでしょうね。
 
 やはり、中国もどんどん法治国家になっています。私の印象的に言えば、この法律は、労働者から考えて、公平なものだと思いました。

 日本の労働法から考えれば、何も恐怖に感じるレベルではないと思いますが・・普通のことだと思いました。
 ただ、今まで、労働者を、使い捨てだとおもって、雇用していた企業にとっては、この法律ができることは、リスクが増えることになると思います。
 やめさせるときの苦労と、お金がかかる点。
 
 雇用する側のレベル向上も、問われているのではないでしょうか?

 


2007年11月30日 通関スピードが遅いとビジネスチャンスを逃す。。
 話題に上がっている公務員の給料カットの話が出てから、急に通関が難しくなっています。実際に、弊社の荷物もかなり苦労して出荷しています。特に、検査が厳しくない普通の荷物の場合は、特に問題はないのですが、検査「商検」の書類の添付が必要な商品の中国からの輸出に関しては、相当厳しくなっています。
 どんな点が厳しいかといえば、以前は、書類を添付するだけで、書類の工場の確認、商品の確認などは、特にしなかったのですが、前回あった例で言えば、商品の購入した工場まで税関の方を案内して、製造工場のチェックに行きます。工場を確認して問題なければ、次は、書類のチェックをしてます。商品が本当に買われているかどうかのチェックのために、領収書の提出を求められた。
 
 実は、ここまで厳しきくチェックして、通関を行うことになれば、中国の問屋街でばらばら買い付けた商品を輸出することが非常に困難になります。
 一箇所の検査に、1週間程度の順番待ちがあり、その後、書類などいろいろ提出して、弊社の実例としても通常より、10日から2週間、検査のために、出荷が遅れた商品もありました。
 


 通関の検査を厳しくして、安全性を高めることも大切かもしれませんが、貿易で、特に輸出をメインにしている業者から言えば、MADE IN CHINAの商品を世界に売っているわけですから、それでも国益になるとおもいます・・・だから、あまり、時間がかかると顧客が逃げると思うので、検査の待ち時間を短縮していただければと思います。

 いずれにしろ、貿易会社は、お上の許可無しには、商品を外国に輸出できません。。


2007年11月29日 中国で問屋買い付けする際の注意点!知らなかったら事故になる!


 最近、私のHPでも、中国の問屋街でいろいろ買い付けできますよ。かなり書きましたので、あっちこっちの問屋で買い付けをして、日本に輸入しようと考えいている人が多くなったと認識しています。
 実は、簡単に見えて難しいの、買い付け業務なのです。買い付けること事態は、市場に行って商品を見て、気に入った商品があれば、買えばいいのですが、問題になるのが、中国から海外に輸出する際の通関の処理です。
 
 どのような問題点があるか・・・・

それについて一つの例をとって説明します。
よく困る例として、「家具の買いつけ」を中国でしたいという話がよくあります。
家具を海外に出す場合には、実は、簡単ではないのです。
なぜ、簡単ではないかといえば、家具などの木製品には、「商検」という書類を通関する際に、提出を求められます。
 中国貿易の基本は、増値税領収書だということは、なんども話をしましたが、増値税の領収書は、税金払えば、何とか処理できますが、「商検」に関しては、商検局というお役所が、製造メーカーに対して、許可を出さなければ、商検の書類を入手できないという問題点がります。 ですから、どこから商品を買っても海外に出せるかといえば、そうではありません

また、中国貿易をする上で、大切なことは、お金は、海外から送金しなければならないと決まっています。(中国から海外に輸出する場合)

 そのために、中国の問屋で商品を購入する際に、先にお金を支払ってしまえば、貿易をするための条件を満たすことができません。
 
※ 中国から海外に商品を輸出する際には、海外の銀行から中国の貿易権のある企業にお金を外貨(アメリカドル)で送金する。 

 中国の問屋街に行って、商品を買う場合のポイントは、

①気に入った商品があれば、その場で現金を支払わない。仮見積書をもらう。

②日本に輸出したい商品があれば、その商品が商検の書類が要るかどうかの確認をする。

※ 商検の書類の有無を確認するのは、専門の貿易会社に確認してください。弊社でもお粉手います。

③買った商品には、増値税領収書があるかどうか?

①~③の条件がどうなっているかを確認しなければなりません。
 
まったく知らなかったと、言って、お金を先に現金で払ってしまった。 また、商検の書類が必要な商品であるにかかわらず、確認をせず、輸出しようとしてできなくなってしまうケースがあります。

 このようなポイントがありますので、注意してください。

 貿易の業務は、簡単に見えて、難しいですから、専門家に相談してから行ってください。

行動する前に、お電話を・・・(*^_^*)




2007年11月28日 中国ビジネスの超基本を教える教科書の必要性
 本日、ビジネスパートナーの方々と話をしていました。日中間の貿易ビジネスを活性化をするには、如何したらいいか、いろいろ話をしていました。
 それで、ふと思ったことがありました。中国ビジネスで一番初めにつまづくこと・・それを考えてみました。

①国際電話のかけ方が分からない。(連絡方法)

②国際送金の仕方が分からない。(送金方法)


実は、海外の企業と取引をしていて、一番基本は、連絡と送金です。
たとえば、日本の企業が、中国の企業にオーダーして商品を発注した場合、日本の買い手の企業行う作業は、基本的に3つしかないと思います。

1つは、連絡をする。(インターネット、Email 電話をつかう)
2つ目 は、  発注するために、送金をする。送金をしなければ、中国の企業は、基本的に仕事をしてくれません。
 また、中国貿易の基本は、中国から海外に商品を輸出する場合は、海外の銀行から商品代金を送金しなければならないと決まっています。
 そのために、日本側の買い手の企業のすることは、海外送金をするという作業があります。  


3つ目は、実際に現地に行って、交渉、視察、打ち合わせをする。これは、旅行代理店など、地元がエイジェントに頼めばできます。
 
 電話のかけ方、通信の使い方は、これは、通信会社に聞けばできます。
 送金の仕方は、これは、銀行の仕事になりますが・・・一つ国際送金で、問題になることがあります。

 それは、日本の銀行から中国の銀行に送金際に、記載事項が、「ローマ字表記で記載してください。」と書いていることです。
 これは、意外と困ることなんですよね。中国との取引の際に、
 特に、中国とまったく取引したこと無い人には、中国語のローマ字表記ということの意味がよくわらないことがあります。

 中国語のローマ字表記とは、ピンインという日本語で言えば、あいうえお a i u e o のような発音記号があります。
 日本人は、中国人の名前、住所を日本語表記で発音していますが、実は、この発音表記をつかって、銀行送金の用紙に記載すれば、送金ができません。
 時々、問い合わせがあるのですが、中国のサプライヤーから送金先の連絡がきましたが、すべて漢字と 数字以外おしえてくれないので、会社名、銀行口座の名義人の名前、また、住所などがローマ字で如何書いたらいいのか分からないという話をよく聞きます。

 国際間送金の規定で、ローマ字表記で、送金連絡をするように決まっているので、漢字では対応してもらえません。特に、中国貿易の取引をする場合は、人民元の機軸通貨が、アメリカドルであるので、基本的に、日本から送金したお金は、ニューヨークの金融市場を通過して、中国に送られます。
 そのために、漢字がわかるのは、日本人、中国人くらいですから、対応してもらえないのは、仕方のないことです。。
 で、ローマ字で書かなければならないのですが、中国の送金講座の名義、住所、銀行名、銀支店名をローマ字表記で書かなければなりません。

① 中国の講座名義人 個人の場合は、 ピンインでの表記
           会社の場合は、 登録している英語名の社名

② 中国の企業住所  個人、法人共に、中国語の漢字をピンインに直して書く

③ 中国の銀行名  銀行名は、なぜか英語表記  BANK OF ●●

④ 中国の銀行の支店名 支店の地名の固有名詞は、ピンイン、 支店は、英語 ブランチ?

⑤ 中国の支店の住所  地名をピンイン表記する。

①~⑤のことが分かっていれば、それほどたいしたことがないのですが、分からなかったら、送金できません。 

 だから思ったのです。初めて中国との取引をするための「いろは」について分かる教科書が必要ではないかと思いました。

 中国人から見て、日本の銀行で要求されるローマ字表記の意味が分からない場合は、永遠と中国側へ送金できなくて、困ってしまいます。
 また、間違った記載で、送金した場合は、中国側は、お金を受け取ることができません。 

 日本の銀行に連絡をして、再度、テレックスで、記載内容の修正依頼をしなければ、送金が完了できないなど、
 小さな記載ミスでも送金という貿易で一番大切な作業がとまってしまいます。
 
 実は、貿易をしていて、入金が確認できないので、出荷できないという問題は、よく起こる問題です。
 お互い知らないから、できないことって結構あります。
 ちょっと、意味がわかれば、簡単なことなのに・・・と思うことがありますが、初心者にとっては、この辺は聞けない問題として多々あるのでは、と思いました。
 中国ビジネスの活性化のためにも、そのような中国貿易が超簡単にできる教科書が必要ではないかと強く感じました。


2007年11月28日 義烏ビジネス・・・ 日本企業を誘致する義烏政府。「日本館」
 本日、午前中に、義烏市政府を訪問した。いろいろ活発的な意見交換をしました。その中で、ちょっと、日本企業向けの情報としては、義烏の市政府は、義烏の小商品市場に日本企業の展示ブースを設定しようという考えがあるようです。なずけて「日本館」ということですが・・義烏の貿易取引額で、一番多いのが、アラブ首長国、2位、韓国、3位、日本という順番ということです。
 取引額の総額について質問しましたが、資料がないので把握していないということでしたが、日本との取引も重視しているということでした。
 
 義烏の福田市場は、第2期まで完成していますが、来年 2008年には、第三期も完成するとこのとでした。
 恐ろしい広い規模(世界一ということですが)小商品が完成することになります。その中にも日本企業が義烏で商品を世界に売るビジネスをしてほしいということで、日本館の開設を考えているということでした。
 
 でも、これも一つの方法かもしれませんね。
 世界のバイヤーが、義烏に買い付けにきているので、義烏をベースに自社の商品を世界に広めることも一つのビジネスモデルかも知れません。
 しかし、義烏には、今のところ日本から直行の飛行機などがないので、杭州で乗り換えするか、もしくは、上海から新幹線で行くかの手段をとらなければなりません。

義烏市政府庁舎
 今は、以前に比べて、かなり、アクセスがよくなったので、中国から世界に商品を発信してみたいと思う方、いかがでしょうか?
 市政府の人いわく、この街へ入ってきた外国人は、なんの差別も無く同じ条件で、市場でビジネスができますという話をしていました。
 

 情報まで・・・

義烏市政府 の役人(本日説明していただきました。)



2007年11月27日 義烏のビジネスセミナー無事終了しました。
 本日、義烏の福田市場に隣接するホテルにて、夕方から約1時間20分、「日中貿易セミナー」を開催しました。
 西日本シティ銀行主催の義烏ビジネス視察で、講師を勤めさせていただきました。
大体予定通りの話が出来てよかったです。
 義烏の概要と、義烏を絡ました実例を用いたビジネス実務についての話をしました。
 
 セミナー終了後の親睦会も和やかな雰囲気で行われて非常によかったと思いました。

 参加者の皆様どうも有難うございました。今後ともよろしくお願いいたします。

また、このような機会でセミナーさせていただいたことを心から感謝します。


2007年11月27日 只今、義烏のホテルより・・・
 本日、義烏の視察にきています。写真は、義烏の福田市場に隣接しているホテルから撮影したものです。
 いつきても思うのですが、義烏の市場は、広いですね。
 
 この市場に、どんなビジネスチャンスがあるのでしょう。
 
 夕方からホテルでビジネスセミナーを開きます。さぁ、何について話をしようか、今思案中です。
 


2007年11月27日 義烏ビジネスを考える・・・
 火曜日、水曜日と2日間、義烏に出張で行きます。今回は義烏の市場を利用したビジネスモデルを考えるというテーマで、義烏を視察します。
 
 私自身も時々、この街に行ってコンテナ単位での買い付けを行ったりしていますが、商品の品質を考えたら、まだ、日本向けに出すには、完璧というレベルではないのが、残念です。
 しかし、義烏の福田市場などを回れば、ほしいと思う商品は、大体見つけることが出来ます。
 かなり、市場を端から端まで歩くので、根気のいる作業ですが、大体なんでも見つけることができます。
 この街での仕入れは、直接お客に販売するB TO Cビジネスをしている人には、面白い仕入れが出来るように思いますが、商社の立場としての仕入れでは、市場での仕入れは、あまりメリットが出ないと思います。
 いい製品を作ってもらういい工場をみつけて、生産してもらえる工場のまず見つけることが、大切だと思います。
 しかし、インターネット販売や、自社店舗での販売を考えている方。また、ノベルティーなどのプレゼント商品を考えている人には、義烏の市場をくるくる回って商品検索して、よさそうな商品を購入して、日本に輸出するビジネスは、コストメリット、また、独自性を出せるという点では、面白い選択になるのではとおもっています。

 

 いずれにしろ、市場を明日見て、何か直感的に感じることがあると思いますので、率直な感想をブログでも紹介したいと思います。
 


2007年11月26日 上海の中心地にある経済特区? 
 上海の中心地に経済特区があるのを皆さんご存知でしょうか?経済特区という書き方が正しいのかどうか分かりませんが、小さいお店をやりたい人に最高の場所があります。
 
 それは、「泰康路の芸術街 田子坊」
 
 ここは、営業許可証が無くても営業できる上海でももっとも不思議なエリアです。本来は、古い住宅地だったのが、いつの間にか、芸術関連、デザイナーなどがこのエリアに集まり始めて、今は、外国人向けの喫茶店、バー、小物屋などが、立ち並ぶようになりました。
 このエリアは、本来は、住宅地で商用利用ができないところでしたが、特例として、このエリアが商用利用できる地域として認められるようになりました。
 しかも、営業許可証がなくても、お店ができるエリアです。できる業種は、物販店と、飲食店などに限られているようですが、このエリアで商売をしている外国人が急激に増えてきています。日本人経営のお店も10店舗近くになっているのではないでしょうか?
 
 一般的に、上海で外国人が、小売業を開くには、外資でUSD14万ドル程度の資本金ががいります。しかし、このエリアだけは、家賃と内装費用を出してお店をつくれば、営業できます。
 これは、うわさレベルですが、2010年までは、このエリアでの営業を保障するという話があります。その後は、どのようになるのか分からないそうですが、上海でプチビジネスをはじめるには、いい場所かも知れません。



 このエリアで、物件を探すのは、非常に困難ですので、もし、ここでビジネスをやって見たい人は、気に入った物件があれば、すぐに抑えることが大切だと思います。

 いずれにしろ、個人レベルの人が、スタートアップで上海ビジネスを始めるには、いいところだと思います。結構、香港、日本、西洋などの若者が、このエリアでビジネスチャンスを狙って起業しています。


※ 映像は、1年前に撮影したものですので、今はもっと発展しています。
  週末に、お散歩に行くにはいい場所だと思います。私の家からも近くて、徒歩で5,6分でいけるので、暇なときに出没しています。

 お勧めエリア!!






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