エクスプロアブログTOPへTOP > blog > SFE貿易 小谷学の中国ビジネス奮闘記


プロフィール


小谷 学



SFE貿易 総経理 



SFE貿易(上海、香港法人)

上海泉能貿易有限公司

香港泉能貿易有限公司

上海暦 12年

出身地 和歌山県



SFE貿易の総経理として貿易業(貿易代理店)ならびに上海進出サポート業(会社登記の代理業)を行っている。また、日本では、 合同会社 ジェイアジアを立ち上げ日本とアジアを結ぶビジネスソリューション事業を展開している。




■上海法人

上海泉能貿易有限公司 

 2001年11月設立

 資本金100万元(1500万円) 


社員数 12名 


《業務》

貿易代理店 中国建材・家具の日本向け輸出商社 上海進出サポート(会社登記代理) 代理会計サポート 中国企業の紹介 OEM生産のサポート業務 商材調達代理

■SFE貿易 http://www.sfe1.com/


■ www.sh7.cn
 【上海現地法人設立関連のHP



■建材家具ドットコム HP www.kenzai-kagu.com
中国建材・家具の情報サイト運営


■飲食ビジネス情報 HP http://inshoku.biz/


■LLC法人 ジェイアジア 日本法人 HP http://jasia.info/


■HP  www.sfe1.com/te/
≪趣味の手相鑑定についてのサイト≫

■ブログに関するご意見ご感想は、  Email kotanimanabu@gmail.com

フィデリ中国の貿易サポート 





■日本の連絡先

中国貿易・上海会社登記に関するお問合せホットライン   


TEL 03-4590-3020 【東京】

TEL 06-4560-3033【大阪】



TEL 050-5806-8488【日本IP電話】




SFE貿易事務所 

TEL 010-86-21-53010277




■香港法人

香港泉能貿易有限公司

TEL+852-8120-5355



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2007年11月30日 中国でのパートタイムのルールは! 逆手に考えれば怖い。
中国で言うアルバイト(パートタイム)についての法律を読んでみました。

_________________________________
第三节 非全日制用工(パートタイム)



  第六十八条 非全日制用工,是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。
  第六十九条 非全日制用工双方当事人可以订立口头协议。
  从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同;但是,后订立的劳动合同不得影响先订立的劳动合同的履行。
  第七十条 非全日制用工双方当事人不得约定试用期。
  第七十一条 非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿。
  第七十二条 非全日制用工小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。
  非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过十五日
___________________________________


これは、実は、私も始めて知ったのですが、パートタイムの条件とは、

書いている内容ですが、
パートタイムは、時間単位で報酬を計算します。それで、毎日の平均労働時間が4時間以内。1週間の労働時間の合計が24時間以内であること。
 ということは、最大で、週6日、4時間 働けることになる。

 労働の契約については、雇用主と雇用者の間で口頭で決定できる。書面では、必要ないということでしょう。
 パートタイムの労働者は、試用期間がありません。
 パートタイムの仕事は、いつでも解雇、やめることができます。仕事が解雇になっても、保証金を支払う必要はありません。
 パートタイムは、各地方自治体が定めるの最低賃金の条件を満たさなければなりません。
 パートタイムの場合は、給料は、最高15日超える周期での支払いをしてはいけません。

ということが条件です。


 結構、いろんな会社でアルバイトの社員を使っているのを見ますが、この条件を超える時間の雇用をする場合は、アルバイトだと認めてもらえないことを知っておいたほうがいいですね。
 時間を超過すれば、パートタイムとして認めら得れなくなるということは、本採用しなければならない。本採用するということは、労働契約を書面で交わす必要性があります。
 
 で、ちょっと気になったことがあったのですが、罰金制度!
___________________________________
不签劳动合同用人单位须按月付双薪
(労働契約書にサインしないで雇用した場合は、2倍の給料の支払い義務)


《劳动合同法》第十条规定建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。


已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。


用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。


违法成本:《劳动合同法》第八十二条  用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。


违法成本:用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。
____________________________________

 

 それで、法律を見て、知らなかったら損すると思われる内容を見つけました。
 もし、雇用者が忙しいからといって4時間以上毎日アルバイトとして仕事してもらったら、中国の法律的には、パートタイムの法律の適用外になってしまう。そうなると本採用しなければならないということは、1ヶ月以内に書面での契約書を結ばなくてはならないことになります。
 
 ちょっと、思ったのですが、その法律をしならないで、長期間、アルバイトのつもりで、雇っていれて、労働紛争が起きた場合は、雇用主が不利になります。
 雇用して、1ヶ月経って、書面での労働契約を結ばないで、雇用した場合は、月給の2倍の給料を支払わなければならないと、書いています。
 
 これは、ちょっと、怖いですね。もし、知らないで、長期間アルバイトのつもりで雇っていた人が、突然、「社長、あなた労働契約も結ばないで、長時間労働させましたね。」「今までの給料の2倍払ってください。」といわれる可能性もあるということですよね。

  







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