エクスプロアブログTOPへTOP > blog > SFE貿易 小谷学の中国ビジネス奮闘記


プロフィール


小谷 学



SFE貿易 総経理 



SFE貿易(上海、香港法人)

上海泉能貿易有限公司

香港泉能貿易有限公司

上海暦 12年

出身地 和歌山県



SFE貿易の総経理として貿易業(貿易代理店)ならびに上海進出サポート業(会社登記の代理業)を行っている。また、日本では、 合同会社 ジェイアジアを立ち上げ日本とアジアを結ぶビジネスソリューション事業を展開している。




■上海法人

上海泉能貿易有限公司 

 2001年11月設立

 資本金100万元(1500万円) 


社員数 12名 


《業務》

貿易代理店 中国建材・家具の日本向け輸出商社 上海進出サポート(会社登記代理) 代理会計サポート 中国企業の紹介 OEM生産のサポート業務 商材調達代理

■SFE貿易 http://www.sfe1.com/


■ www.sh7.cn
 【上海現地法人設立関連のHP



■建材家具ドットコム HP www.kenzai-kagu.com
中国建材・家具の情報サイト運営


■飲食ビジネス情報 HP http://inshoku.biz/


■LLC法人 ジェイアジア 日本法人 HP http://jasia.info/


■HP  www.sfe1.com/te/
≪趣味の手相鑑定についてのサイト≫

■ブログに関するご意見ご感想は、  Email kotanimanabu@gmail.com

フィデリ中国の貿易サポート 





■日本の連絡先

中国貿易・上海会社登記に関するお問合せホットライン   


TEL 03-4590-3020 【東京】

TEL 06-4560-3033【大阪】



TEL 050-5806-8488【日本IP電話】




SFE貿易事務所 

TEL 010-86-21-53010277




■香港法人

香港泉能貿易有限公司

TEL+852-8120-5355



コメント一覧


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2008年05月25日 中国からの研修員制度について考える。
 中国からの研修員制度というのが、話題になっているが、中国からどのようにして、研修生を日本に受け入れるのか、話題になった。
 別件で、上海に来ていた弊社のクライアントの社長ですが、その方は、多角事業をしており、一つの事業で、研修生の受け入れを行っている協同組合の理事長を行っており、中国からの研修生の実態についていろいろ話を伺うことが出来た。

 実際には、日本の製造業のコスト削減のために、研修生制度を使い人件費の削減をするだけのが、目的ではないということが分かった。
 仲介している協同組合によっては、悪徳な組合もあると聞きますが、まじめに企業のソリューションのため、中国人の作業員のために仕事している協同組合もあります。
 
 今まで、研修員制度の存在を知っていましたが、詳しくは聞くこともなかったので、今日はいい話を聞けました。

 中国からの研修生制度を利用している日本の業者は、ほとんどが中小の企業が多いようです。従業員数が50名以下の企業では、研修生の受け入れることが出来る数は、年間3名までと決まっています。
 1年目は、研修生としての受け入れで、日本の国に対して社会保険などの支払い義務はないとのこと、最長で3年で、2年目以降は、社会保険の支払い義務があります。

 実際には、日本の製造業や、3Kといわれる業種、また、農業や、漁業、などの1次産業、製造業などの2次産業を中心に、研修生の受け入れれ可能な業種が決まっています。
 現在は、100数種類あるとのこと。
 
 私が、関係している仕事では、建築業では、ほぼほとんどの作業が、中国の研修生によって行うことができることがわかりました。

 で、思ったことがありました。
 実際には、中国建材を今まで多く日本に輸出しましたが、日本の大工さんが、中国建材の施工の方法が分からなくて、困ったケースがありました。
 それは、中国の建材は、今世界一の種類になっていますが、現実、中国建材を取り扱ったことのない日本の職人さんは、施工方法が分からず、いろいろ問題になるケースがあります。
 しかし、この部分は、研修生の中国人の大工さんにお願いすれば、問題は、あまりなくなるのでないかと思ったのです。
 中国でいろんな建材の施工経験のある職人さんを、日本の現場に呼び寄せて、施工してもらえば、中国建材ですから、慣れているのは当然です。
 建築などの商品は、いくら中国で買い付けて日本に輸出しても、現場で施工して、設置することで、完成品になります。商品を送り出した時点では、まだ、半完成品です。

 建築用の商品の多くは、半完成品での輸出であることに気付きました。
 
 中国のメーカーから出荷した商品を、中国の職人に施工してもらう。その流れがうまく出来れば、半完成品を、完成品にすることが出来るということに気付きました。
 
 実は、この問題点は、以前から、中国から建材を輸出しているものの間ではあった問題でした。
 
 メイドインチャイナが多く出回っている中で、現場設置の必要な商品は、本場中国から職人に来てもらって、設置する。
 この考え方は、正しいのではないかと思いました。
 

 これから、研修生の受け入れについてのソリューション事業も行っていくことになりました。中国の優秀な人材を日本の企業に送り出すことで、今まで出来なかった事柄も、出来るようになると思います。
 日中間の流通がこれだけ盛んになっているので、物だけが中国から来るのではなく、実際に人との交流があって完成品にする。そんな交流も大切だと思います。
 また、大卒の中国人の人材の場合は、研修生から正式雇用にすることも可能だということです。今後、研修生についての情報もこのブログで書いていきたいともいます。







■コメント

単純では考えられない面もある
投稿者:水川 伸行 2008年05月27日 投稿番号:16339

時代の変化により、さまざまな問題があります。
中国商品の利用も、国内メーカーの商品の使用も同じです。
建築業界も、住宅業界も、様々な法規制の中で戦っています。
まずは、設計者の責任からスタートします。設計図と工事仕様書により基本的な考えが決定され、工事見積書が契約裏付けとして出され。工事請負契約書が締結されます。
請負業者は、設計図・工事仕様書・見積書を基に、工事施工計画を立て、工事工程表・実行予算書により着工承認を得ます。
その計画書を基に、施工図を作成し、工事監理者の承認を得て
各工事業者に工事内容を説明して、現場管理者(監督員)の管理の下で工事が行われます。
一番大切なのは、施主(お客様)に対する、説明責任と、納得の問題です。 説明責任の中には、製造者責任(PL法により)の問えるものでなければ、瑕疵保証責任に応えられな事になりますので(品質確保等の法律・住宅保証制度等に応えられない)信用を重んずる業者には、引く形になります。
化学物質を含むものは、安全取り扱い基準により、MSDSの
提出を求められれば提出が義務化され、メーカーの化学物質の
取り扱い、移動の報告義務があります。 代表的なことは、シックハウス対策条項で規制されています。
設計者は、懲役を含めた罰則規定で、責任を問われます。
現場就業者の保護も、労働安全規則等により取り締まられています。
問題が発生すれば、施主の思惑でキャンセルだけでなく、損害賠償にも応えなければなりません。
まず、施主の満足に応えなければ、お金の発生根源ですから、お金にはならないということは、ビジネスになりません。
物事「起承転結」が実現できなければ、お金が回りません。
業者だけの都合の良い話は、どうも市場原理から外れます。
お互い、知恵を出し合い、お互い役割を決めて、その役割を果たした人は、顧客満足の見返りで、報酬に有り付ける。
こんな、考えって、出来ない事なのでしょうか。
どうも、日本人の基本的な考えが、過去の話になってることが
先の見えない日本になっているのではないでしょうか。
インターネットの世界は、そこを解決できるのではないでしょうか。 
小谷さんの、リーダーシップの取られる基本的な考えであって欲しいと思います。 7月にまたお会いできればと思っています。

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